日本生活学会会則
(2021年6月12日改訂)
第1章 総則
第1条
本会は日本生活学会(Japan Society of Lifology)という。
第2条
本会は、事務所を東京都内におき、その所在地を会則末尾に示す。
第3条
本会は、必要な地域や団体に、理事会の議を経て支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第4条
本会は過去、現在、未来にわたる生活に対するさまざまな分野からの理論的・実証的研究と実践を促進し、あわせて体系化、総合化をはかることを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 研究発表大会、各種研究会、学術講演会の開催
- 学会誌および図書の刊行
- 調査および研究
- 内外学術諸団体との連携協働
- 講習会、見学会、セミナーおよび展覧会等の開催
- その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条
本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員:本会の目的事業に賛同する個人
- 賛助会員:本会の目的事業に賛助する個人または団体
- 市民会員:市民として本会の行事に参加、または刊行物の配布を希望する個人
- 学生会員:短大、大学、大学院等の学生(論文投稿の権利を有する)
- 名誉会員:本会に対し特に功労のあった個人
ただし、会の運営は正会員と名誉会員によって行われる。
第7条
会員になろうとするときは、入会申込書を提出し、理事会の承認を受ける。会員は、別に定める会費規則にある会費を納入しなければならない。名誉会員は、理事会の推薦にもとづき総会において承認される。
第8条
会員資格の喪失は、次による。
- 退会の申し出
- 会費の未納
- 禁治産および準禁治産の宣告
- 死亡、失踪宣告ならびに団体会員の解散
- 著しく本会の名誉を傷つけた者は、理事会で審議のうえ除名することができる。
第9条
会員で退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。
第4章 役員および会務の運営
第10条
本会には、次の役員をおき、会長、副会長、常任理事、理事は理事会を構成し、会務の執行に責任を持つ。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 常任理事(常置委員会委員長) 5名
- 理事 20名以内(上記1〜3の役職の定数を除く総数)
- 監事 2名
第11条
本会の役員の任期は4年とし、別に定める理事・監事選出規則により2年ごとに半数を改選する。会長・副会長・常任理事の役職任期は2年とし、会員直接選挙後の通常総会において交代する。理事・監事および役職の再任は、これを妨げない。
第12条
会長は、会員の直接選挙によって決定される新理事および2年の任期を残す非改選理事の互選によって決定し、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、理事の中から会長の指名により選任され、会長を補佐し、会長が事故または欠けたとき、その職務を代行する。
常任理事は、常置委員会委員長がつとめる。
理事は、会員の直接選挙によって決定されるほかに、理事会の審議を経て会長の指名により若干名を追加することができる。各理事はいずれかの委員会に属し会務を運営する。
監事は総会時に会員の互選によって決定し、会務と会計の監査にあたる。
第13条
通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。議長は会長があたる。ただし、特段の事情により会員の招集による通常総会の開催が困難になった場合、会長または理事会の提案する別途の方法により開催し、会員の意見を広く聴取した上で会務に関する議決を行うことができる。
臨時総会は会員の5分の1以上、または役員の2分の1以上の要請があった場合、召集しなければならない。
第14条
通常総会は、下記の事項について決定する。
- 事業報告及び収支決算報告
- 事業計画及び収支予算計画
- その他理事会が必要とみとめた事項
総会は、出席者(非招集の総会においては投票者)の過半数をもって議決とする。臨時総会の議決は、総会に準ずる。
総会の議事録は、総務委員会が作成し、議長及び議事録署名人2名以上の署名押印(非招集の総会においては別途に証明)の上、これを保存する。
第15条
理事会は、予算期、決算期、ならびに会長が必要と認めた場合に(対面またはリアルタイムWeb会議方式にて)開催し、総会の決定にもとづき、事業、予算、その他重要事項を議決する。役員は、会務の執行に責任をもつために理事会への出席義務を有する。理事会は、会長・副会長・常任理事・理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって議決とする。
第16条
委員会は、会長・副会長ならびに常任理事によって構成され、会長が必要と認めた場合に開催し、理事会の方針に基づき日常業務(本会の日常運営、各委員会の業務執行の報告、各委員会間の調整)の遂行をはかる。議長は会長とする。
第17条
委員会は、理事によって構成され、各委員会は下記の事項についての会務を運営する。
常置委員会として、総務、学術、編集、事業、情報の各委員会をおく。
各委員会は、理事の互選または会長の指名により委員長を選任した後、各委員会委員の互選により副委員長を選出する。副委員長は委員長を補佐する。
なお、各委員会は必要に応じて会員のなかから若干名を指名し、理事会の承認を得て委員とすることができる。
また、理事会の承認を経て、当該理事会の任期の範囲で定めた活動期間・内規に基づき特別委員会及び幹事を設けることができる。特別委員会の委員長は、理事の互選または会長の指名により理事から選出し、その活動内容・成果を理事会および会員に報告し承認を得る義務を有する。
- 総務委員会:理事会運営、庶務、財務、会計、事務局、等に関する事項
- 学術委員会:研究発表大会企画運営、研究企画(生活学の深化・普及啓発にかかる学会刊行物の編集企画)、「日本生活学会博士論文賞」等に関する事項
- 編集委員会:学術論文集(『生活学論叢』)編集、査読、発行、「日本生活学会研究論文賞」等に関する事項
- 事業委員会:セミナー・シンポジウムの開催、他団体との交流、対社会的アピール等に関する事項
- 情報委員会:会員情報の収集管理、ホームページ・ニュースレターの制作等に関する事項
- 特別委員会・幹事:設置目的・内規に基づく活動に関する事項
第5章 表彰
第18条
本会は学会賞として、「今和次郎賞」「日本生活学会研究論文賞」ならびに「日本生活学会博士論文賞」を設ける。
- 「今和次郎賞」:初代学会長今和次郎先生を記念し、先生のご遺族からの寄付金及び会員からの醵金を基金として設けられたもので、生活学および学会の発展に大きく寄与し、社会的にも貢献した業績に対して贈られる。
- 「日本生活学会研究論文賞」:『生活学論叢』及び学会刊行物等における生活学の学術的もしくは社会的貢献を果たした論文に対して贈られる。
- 「日本生活学会博士論文賞」:研究者の育成・支援と生活学の継承・発展を目的とし、応募のあった博士論文のうち特に優れたものに対して奨励として贈られる。
なお、学会賞の公募、選考委員の選任等の事務は、担当副会長または担当常置委員会委員長がこれにあたり、別に定める各賞の規定にもとづき選考をすすめ、理事会が最終的に決定し、総会において授与する。
第6章 補則
第19条
本会の設立年月日は昭和47年9月29日とし、本会則は同日より施行する。
第20条
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあて、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。本会経費および学会活動に必要な資金については、総務委員会に財務担当理事を置いて適正に管理を行い、四半期ごとに会長の閲覧を受ける。
第21条
会則の改定は、理事会の議を経て、総会において決定し、その日から施行する。
第22条
本会の事業に必要な規則・規定・内規の制定・改定は、会員の発議をもって理事会で審議し、その議決をもって定める。
付記
・第5条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条の一部を改正して、2021年6月12日から施行する。
会費規則
本会の会費は次のとおりとする。会員が会費を2年以上滞納した場合,会誌の送付を停止,3年以上滞納した場合は,退会したものとみなす。
正会員 年額10,000円
賛助会員 (個人賛助会員)年額一口10,000円 (法人賛助会員)年額一口50,000円
市民会員 年額6,000円 ただし『生活学論叢』のみ無料
学生会員 年額3,000円 ただし『生活学論叢』のみ無料
名誉会員 会費免除
なお、下記のいずれかの条件を満たす正会員を“会費減額対象”とし、年会費を、学生会員費と同額(年額3,000円)とする。
30歳未満の正会員(ただし、学籍のない者)
大学博士後期課程修了(満期退学)後3年以内で常勤職にない正会員
論文投稿料規則
『生活学論叢』への論文投稿は,審査料として1論文あたり7,000円を徴収する。審査料は投稿と同時に納入するものとする。
事 務 局
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
TEL:03-6824-9374
FAX:03-5227-8631
E-mail:lifology@as.bunken.co.jp